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横浜地方裁判所 昭和58年(ワ)1882号 判決

原告

伊藤佐紀子

右訴訟代理人弁護士

樋口光善

被告

神奈川県知事

長洲一二

右指定代理人

河村吉晃

外五名

主文

一  本件訴えを却下する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が昭和五五年一〇月三一日付けでした宗教法人福徳教会(以下「本件宗教法人」という。)の規則変更の認証(以下「本件認証」という。)は無効であることを確認する。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求の原因

1(一)  本件宗教法人は、宗教法人法(以下「法」という。)に基づき、昭和三四年二月二三日に愛知県知事から規則(以下「本件原始規則」という。)の認証を受け、同月二四日に設立の登記をして成立した宗教法人である。

(二)  原告は、本件宗教法人設立当時から、その責任役員であり、かつ、その信者である。

2  訴外伊藤元明(以下「元明」という。)は、本件宗教法人の代表役員として、昭和五五年七月二三日、被告に対し、本件原始規則変更の認証を申請し(以下「本件認証申請」という。)、被告は、同年八月一五日、これを受理し、同年一〇月三一日付けで本件認証をした。

3  法二八条一項所定の所轄庁の行う規則の変更の認証は、宗教法人の申請に係る規則の変更の効力を補充し完成させるための行為であつて、いわゆる認可的行為であると解すべきであるから、右規則の変更が無効であるときは、右認証行為もまた無効というべきである。

ところで、本件認証には、次のとおり、右規則の変更が無効であるにも拘らず、これを看過してなされた重大かつ明白な瑕疵があるから、本件認証は違法、無効である。

(一) 本件認証申請は、本件宗教法人の主たる事務所の所在地を愛知県から神奈川県に移転させること等を内容とする規則変更についてなされたものであるところ、このような規則変更の認証申請にあたつては、①認証申請書及び②その変更しようとする事項を示す書類(法二七条本文)を提出するとともに、少なくとも③規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類(同条一号)及び④変更前の本件原始規則を添付することが必要である。そして、右③の書類とは、本件原始規則三〇条が「この規則を変更しようとするときは責任役員会の議決を経て信者会員名簿登録者三分の二以上の同意を得て知事の認証を受けなければならない。」と定めているから、具体的には、責任役員会の議決(以下「役員会の議決」という。)がなされたことを証する書類及び信者会員名簿登録者三分の二以上の同意(以下「会員の同意」という。)を得たことを証する書類ということになる。

元明は、本件認証申請に際し、被告に対し、前記各書類を提出した。

(二) しかし、本件認証申請においては、本件原始規則を変更するため役員会の議決もなされていないし、また、会員の同意もないのであり、これに関する書類はいずれも偽造されたものである。すなわち、

(1) 役員会の議決に関する書類(以下「本件役員会議決書」という。)について

(イ) 本件宗教法人設立当時、代表役員は訴外伊藤金逸(以下「金逸」という。)、責任役員は訴外伊藤京逸(以下「京逸」という。)、同中島せつ子(以下「せつ子」という。)、原告及び元明であつた。

(ロ) その後、金逸は、昭和四四年八月一〇日に死亡し、京逸も同四九年四月一四日に死亡し、せつ子は同四七年一〇月ころから脳軟化症で病床についている。

(ハ) しかし、本件宗教法人設立当時から現在にいたるまで、代表役員及び責任役員の選任又はその各代務者の選任は、行われていない。

したがつて、原告は、現在でもその責任役員の地位にあるから、同宗教法人の規則変更手続は、原告の関与なしには、これをなし得ないところ、原告が本件原始規則変更につき、責任役員会開催の通知を受けたことも、責任役員会における議決に加わつたこともない。

それゆえ、責任役員会の議決がなされておらず、本件役員会議決書は偽造されたものであるというほかない。

(ニ) もつとも、本件役員会議決書が作成されたことに関しては、次のような事情がある。すなわち、元明は、昭和五二年七月六日に本件宗教法人の代表役員であつた金逸が退任し、同宗教法人の信者会員総会においてその責任役員として元明外四名(原告を含まない。)が推薦又は選任され、右元明外四名により構成される同宗教法人の責任役員会において元明がその代表役員に選任された事実が全くなかつたにも拘らず、これがあつたかのような文書等を偽造して、同月二五日、名古屋地方法務局一宮支局に対し、同宗教法人の代表役員である金逸が退任して元明がこれに就任した旨の登記申請をし、その旨の登記を経由した。そこで、原告は、その後、名古屋地方裁判所一宮支部に、元明を被告として、信者会員総会不存在確認及び宗教法人役員選任無効確認の訴え等を提起し、現在、右各訴訟が係属中である。

(2) 会員の同意に関する書類(以下「本件会員同意書」という。)について

本件宗教法人の信者会員名簿は、金逸が生前原告に保管を委託して、金逸死亡後も原告が所持しているから、元明は、真正な同名簿を知らないはずであり、同名簿登録者三分の二以上の同意を得られるはずがない。

したがつて、会員の同意も存在せず、本件会員同意書も偽造されたものということができる。

(三) 本件認証申請は、本件宗教法人の主たる事務所の所在地を変更することなどを内容とする本件原始規則の変更についてなされたものであるところ、同申請には、変更前の規則すなわち本件原始規則を添付する必要があるところ、元明は、これに先立ち、所轄庁の愛知県知事が誤つて本件原始規則の単なる案文を本件原始規則である旨の証明をしたのを奇貨として、右証明に係る規則(以下「本件証明規則」という。)を添付し、本件認証申請をしたものである。

ところで、本件原始規則の内容は本件証明規則とは同一の内容ではない。

したがつて、愛知県知事のした本件宗教法人の規則の証明行為は無効であるというべきである。

(四) 被告は、本件認証をするにつき実質的審査義務を負つているのである。

すなわち、法一二ないし一四条及び二六ないし二八条は、宗教団体の実体を備えない団体や法令に違反する団体が宗教法人として活動することから生ずる弊害を事前に防止しようとする趣旨で、宗教法人の規則及びその変更につき所轄庁の認証を要する旨を定めているものである。そして、認証権限を有する行政庁が、認証につき実質的審査義務を負うことにより、その事務手続が煩雑となるとしても、これは、当該行政庁が、国民の利益を保護すべく国民からその事務を付託されているのであるから、甘受すべきものである。

被告は、本件認証申請に対し、かかる実質的審査をして認証をするべき職務上の義務があつたにも拘らず、被告は、元明の前記提出に係る書類に基づいてのみ審査して本件認証をしたため、被告は本件役員会議決書及び本件会員同意書が偽造であり、また、本件証明規則が誤つて証明されたものであることを看過するに至つたのであるから、本件認証には重大かつ明白な瑕疵があり、無効であるといわざるをえない。

4  よつて、原告は被告に対し、本件認証が無効であることの確認を求める。

二  請求の原因に対する認否

1(一)  請求の原因1(一)の事実は認める。

(二)  同(二)のうち、原告が本件宗教法人設立当時に責任役員であつたことは認め、その余の事実は不知。

2  同2の事実は認める。

3(一)  同3柱書の主張は争う。

(二)  同(一)の事実は認める。

(三)  同(二)柱書の主張は争う。

(四)  同(二)(1)のうち、(イ)の事実は認め、(ロ)及び(ハ)の事実は不知、(ニ)のうち、元明が昭和五二年七月二五日、名古屋地方法務局一宮支局に対し、本件宗教法人の代表役員である金逸が退任して元明がこれに就任した旨の登記申請をし、その旨の登記を経由したことは認め、その余の事実は不知。

(五)  同(二)(2)の事実は不知。

(六)  同(三)のうち、本件認証申請に添付された変更前の規則が、愛知県知事の証明文言の付された本件証明規則であつたことは認め、同証明が無効であることは争い、その余の事実は不知。

(七)  同(四)の主張は争う。

三  被告の反論

1  宗教法人の規則の変更の認証について所轄庁が負うべき審査義務は、法二七条所定の申請書及び添付書類が外形上洩れなく提出されているか否か、右各書面中成立関係が明白に疑わしいものが存しないか否かを検討し、以上の点に特段不審の点がなければ、これらの書類に基づいて書面審理を行えば足りるもので、右添付書類に記載のある事項が真実実体法上の事実関係と一致しているか否かについてまでは審査権限(義務)が及ばない、すなわち、形式的審査義務にとどまるものと解するのが相当である。

すなわち、法は、宗教法人の活動、運営等に関しては、できる限り当該法人の自治、自律を尊重する建前をとつていること、実質的審査義務があるとすると、事務手続が煩雑となり、所轄庁に過重な負担を強いることになること、法七九条、八〇条及び八一条は所轄庁に実質的審査権を付与している規定と解されるが、法二六条一項の認証については、これらの規定と異なり実質的審査権やその手続を定めた規定の存しないこと及び右認証は講学上の認可に該当する他人のなす法律行為の効力を補充する行為であることを総合してみると、法二八条の定める審査義務は、形式的審査義務にとどまるものと解すべきである。

そして、所轄庁が右認証手続において形式的審査義務を負うにとどまる以上、右認証手続においてこれを無効たらしめる程の重大かつ明白な瑕疵があるか否かは、前記形式的審査の範囲内において右認証が適法であるか否かを審理判断すれば足り、それ以上に右認証申請に係る実体的事実関係の存否まで審理する必要はないものである。

したがつて、本件のように行政庁を被告とする本件認証の無効確認の訴えにおいては、被告が本件認証をするにつきなすべき形式的審査義務を怠つたか否か、それが重大かつ明白なものであるか否かという点が問題になりうるとしても、右形式的審査義務と関連しない実体的要件の欠陥は、問題となりえないからである。

2  本件認証申請に対する審査には重大かつ明白な瑕疵がなく、本件認証は、適法である。すなわち、

(一) 宗教法人がその規則を変更しようとするとき(被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときを除く。以下同じ。)は、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない(法二六条一項)が、その認証を受けようとするときは、原告主張のとおり、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通に、規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない(法二七条本文、一号)。

そして、本件認証申請のように、宗教法人の主たる事務所の所在地を他の都道府県に移転させることを内容とする規則の変更についての認証申請にあたつては、少なくとも、変更前の規則を添付することが必要である(昭和三二年三月二五日文部省宗務課長回答)。

そして、右認証の申請を受理した所轄庁は、当該申請に係る事案が「その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること」及び「その変更の手続が法二六条の規定に従つてなされていること」という要件を備えているかどうかを審査し、法一四条一項(規則の認証)の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない(法二八条一項)。

(二) ところで、本件認証においては、原告主張のとおり、元明は、本件認証申請に際し、被告に対し、①認証申請書、②変更しようとする事項を示す書類、③規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類として、本件役員会議決書及び本件会員同意書並びに④本件証明規則を提出しているところ、被告は、右各書類の体裁、記載内容等からは、本件認証申請に係る規則の変更につき責任役員会の議決がなされておらず、本件役員会議決書が偽造されたものであること、本件会員の同意がなく、本件会員同意書が偽造されたものであること及び本件証明規則(④の書類)が誤つたものであることを知ることができず、あるいは、これを疑うべき事情を窺い知ることができなかつたものである、とりわけ、本件認証申請に添付された本件証明規則については、愛知県知事の証明文言が付されていたから、被告がこのような被告と対等な関係にある公的機関の真正な証明文言の付された書類を信頼することは当然である。

第三  証拠〈省略〉

理由

一本件宗教法人は、法に基づき、昭和三四年二月二三日に愛知県知事から本件原始規則の認証を受け、同月二四日設立登記をして成立したものであること、同成立当初の代表役員は金逸、責任役員は京逸、せつ子、原告及び元明であつたこと、元明は、同五二年七月二五日、名古屋地方法務局一宮支局に対し、右代表役員の金逸が退任して元明がこれに就任した旨の登記申請をし、その旨の登記がなされたこと、同五五年七月二三日、元明が、右代表役員として、被告に対し本件原始規則変更に係る本件認証申請をし、被告は、同年八月一五日、これを受理し、元明の提出に係る本件役員会議決書、同会員同意書及び本件証明規則などの書類に基づいて審理し、同年一〇月三一日付けで本件認証をしたことは当事者間に争いがない。

二原告は、法二八条一項所定の所轄庁の行う規則変更の認証は、規則の変更の効力を補充し完成させる、いわゆる認可的行為であるから、規則の変更が当該宗教法人の規則に違反する場合にはその変更は無効であり、所轄庁は右変更申請につき実質的審査義務があるところ、被告は本件認証申請につき、これを怠り、偽造に係る本件役員会議決書及び同会員同意書、誤つて証明された無効の本件証明規則などの書類にのみ基づいて本件認証をし、本件宗教法人の規則の変更に係る手続などが無効であることを看過したから、本件認証は違法、無効である旨主張するので、判断する。

1 法は、「宗教法人の規則の変更は、当該規則の変更に関する認証書の交付に因つてその効力を生ずる」(三〇条)ものとし、更に、所轄庁は、「規則変更の認証の申請を受理した場合においては、当該申請に係る事案が、この法律その他の法令の規定に適合していること及び変更手続が当該宗教法人の規則の変更のための定めに従つてなされていることの要件を備えているかどうかを審査し、一四条一項(規則の認証)の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない。」旨定めている(二八条一項)。そして、法一四条一項は、「所轄庁は、認証の申請を受理した場合においては、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添付書類の記載によつてこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。

一  当該団体が宗教団体であること。

二  当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。

三 当該設立の手続が一二条の規定に従つてなされていること。」

なる旨定めている。

したがつて、法の右定めによれば、所轄庁の行う規則の認証とは、宗教法人の申請に係る規則が法一四条一項一ないし三号所定の要件を満たしているという判断を表示する確認行為であるということができるうえ、その審査の範囲については、特に右確認が不能な場合の処理についての定めの趣旨からしても、受理した規則及び添付書類に基づく形式的審査の範囲にとどまるものと解するのが相当である。

すなわち、宗教法人の設立に関してかかる規定が設けられたのは、宗教団体が財産ないし権利義務の主体たる地位(法人格)を取得することが広くその宗教活動を行ううえで不可欠ともいうべき事柄であるところ、日本国憲法が宗教活動の自由及び宗教上の結社の自由を保障している(二〇条参照)ことに鑑み、宗教団体の法人格の取得にあたつても、国の許可に係らしめる(民法三四条参照)ことは許されないので、特に法が制定されたものであり(一条一項、四条参照)、そして、国が宗教法人設立のための審査に名を藉り、宗教団体の宗教活動又は宗教上の結社の自由にいささかたりとも干渉したり又はこれを侵害するなどのことがあつてはならないことから、法は国の関与を極力制限し、所轄庁の書面審査に基づく規則の認証によつて宗教法人の設立がなされるべきものとしたものと思料さける。

そこで、法は、宗教法人の規則の変更についても、右規則の認証についての手続に做い、宗教法人から提出された規則及び添付書類に基づいて審査をし、規則の変更を認証するという制度を採つたものということができる。

そうすると、宗教法人の規則の変更は認証書の交付によつてその効力を生ずるものではあるが、所轄庁の行う認証自体は、当該宗教法人の規則変更行為が所定の要件を満たしているということの判断を表示する確認行為であるにすぎないのであつて、認可とは異なり、第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成せしめる行為ではないというべきである。したがつて、仮に、規則の変更行為が当該宗教法人の規則の変更に関する定めに従つていないために違法無効であつたとしても、所轄庁のした認証自体までが当然に違法となるものではなく、規則の変更に関する前記書類上からは前記要件を備えていると認められる場合には、右認証自体には違法はないものといわざるをえない(このことは、仮に、本件証明規則の証明に誤りがあつたとしても同様である。)。

2  しかし、宗教法人の規則の変更においては、その変更が法その他の法令の規定に適合していること及び当該宗教法人の規則に従つて変更の手続がなされていることの要件を具備していることが必要である(法二八条一項)から、この要件を欠いた規則の変更は原則として無効であるといわざるをえないし、この場合には、所轄庁がこれを認証しても、その効力を生ずるものではないというべきである。

ところで、〈証拠〉によれば、本件宗教法人の本件原始規則及び本件証明規則では、いずれも、同規則の変更には、責任役員会の議決と信者会員名簿登録者三分の二以上の同意が必要である旨定めている(三〇条)ことが認められるから、本件規則変更申請に係る本件原始規則の変更につき、原告主張のとおり役員会の議決又は会員の同意が存在しないとすれば、本件原始規則の変更は前記法の定める規則の変更の要件を欠き、原則として無効であり、本件認証もまたその効力を生じないことになる。

そうすると、本件原始規則の変更について利害関係を有する者は、本件認証の公定力に妨げられることなく、現在の法律関係に関する訴えとして、本件宗教法人に対し、本件原始規則の変更に係る部分の効力不存在の確認を求める訴えを提起することができ、かつ、これによつて目的を達することができ、また、それが具体的な紛争の解決方法としても適切、妥当な方法であることが明らかである。

してみると、本件認証の無効確認を求める訴えは、行政事件訴訟法三六条所定の要件を欠き、不適法であるといわざるをえない。

三よつて、本件訴えはその余の点については判断するまでもなく、不適法であるからこれを却下し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官古館清吾 裁判官橋本昇二 裁判官足立謙三は転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官古館清吾)

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